日本で母国の料理を提供したい!どんなビザが必要?外国人調理師のための「技能ビザ」を解説


日本で母国の料理を提供したい。どのようなビザを取得したらよいのでしょうか?

中国料理やベトナム料理など、海外の本場の味を楽しめるレストランが日本でも増えていますね。
今回は、そうした外国料理を提供するレストランで調理師として働くための「技能ビザ」について、行政書士がわかりやすく解説します。
調理師として働くには「技能ビザ」が必要
外国人が日本で外国料理の調理師として働くには『技能ビザ』の取得が必要です。
これは、外国で考案された料理を日本で再現できる熟練した技能を持つ外国人に与えられる在留資格です。
たとえば、韓国のサムゲタンを提供するコック、フランスで考案されたデザートを作るパティシエ、
ベトナムのフォーを調理するシェフなどが該当します。
外国人調理師のための技能ビザの取得要件
外国人調理師のための技能ビザを取得するには、以下の2つの要件をすべて満たす必要があります。
1.10年以上の調理実務経験があること
10年以上の調理師としての実務経験が求められます。
調理学校などで学んだ期間も実務経験に含めることが可能です。
なお、タイ料理の調理師に限っては5年以上の実務経験で要件を満たします。
2.日本人と同等額以上の報酬を受けること
日本人が同様の業務に従事する場合と同額以上の給与(報酬)を受けることも条件の一つです。
熟練した技能の証明方法
技能ビザを取得するには、10年以上の実務経験を裏付ける証拠書類を入管に提出し、熟練した技能を証明する必要があります。主な証明書類は以下の通りです。
- 在職証明書
調理師として勤務していた期間を明記した証明書を提出します。
会社名(店名)、所在地、電話番号の記載も必要です。
複数の店舗での経験を合算する場合は、全ての勤務先分の証明書を提出します。
原本に加え、日本語訳の提出も必要です。
また、在外日本大使館が勤務先に確認を行う場合があるため、正確な期間の記載が重要です。 - 公的機関が発行する職業証明書類
実務経験を証明する公的書類の入手が可能な場合は、こちらの公的書類でも問題ございません。たとえば、中華料理人の場合は「戸口簿」や「職業資格証明書」などで実務経験を証明できます。
レストランで働く人のビザの種類
外国料理店で働く人の職種ごとに、取得すべきビザは異なります。職種以外の業務を行う事は違法となります。
| 職種 | 該当するビザ |
|---|---|
| レストランのオーナー | 経営・管理ビザ |
| 外国料理の調理師 | 技能ビザ |
| ホールスタッフ | 留学生の資格外活動許可 または 特定技能ビザ |
| 経理・人事などのバックオフィス | 技術・人文知識・国際業務ビザ |
技能ビザの申請方法と必要書類
1.申請方法
最寄りの出入国在留管理局(入管)に申請書類を提出します。
対象の外国人が海外にいる場合は「在留資格認定証明書(COE)」の発行が必要です。
すでに日本に滞在している場合は、在留資格変更申請を行います。
2.必要書類
外国人を海外から呼び寄せる際に入管に提出する書類をご紹介いたします。ただし、最低限の書類となりますので、個々の事情に合わせて他に追加の書類を準備する必要があります。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 外国人の顔写真
- 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
- 履歴書・職歴経歴書
- 在職証明書
- 雇用内定通知書
- 勤務先の登記事項証明書
- 直近の決算書の写し
まとめ
外国人のコックやシェフが日本で働くためには、技能ビザの取得が必須です。
技能の証明や実務期間の確認など、細かな要件を満たさないと不許可となるケースもあります。
- 「海外のレストランで働いていた経験を活かして、日本で働きたい」
- 「外国人シェフを採用して、本場の味を日本で提供したい」
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