永住者の子供のビザは何になる?


子供が生まれたから、子供の在留資格を取りたい。私は永住権をもっているので、子供も永住権を取得させてあげたい。

永住権にはメリットが多いので、お子様にも永住権を取得させてあげたいのですね。お子様が日本で産まれたか海外で産まれたかよによって取得するビザは変わってきます。また、産まれてからいつビザの手続きをするかによってもビザの種類が変わってきますね。詳しくは行政書士が解説しますので確認して下さいね。
お子様が日本で産まれた場合のビザ
①永住権
ご両親のどちらか一方が永住者であって、お子様が日本で産まれてから、30日以内であれば、『永住権』の申請ができます。(根拠法令:出入国管理及び難民認定法第22条及び第22条の2)
永住権をお持ちの方であればご存知であると思いますが、永住権を持てるメリットはとても大きいです。
お子様が生まれると、多忙な日々となりますが、期限までに永住権を申請できるよう、お子様が生まれる前からご準備を開始されることをおすすめいたします。
もし、30日以内に手続きが行えなかった場合は、以下の➁『永住者の配偶者等』のビザの申請ができます。
➁永住者の配偶者等のビザ
お子様が日本で生まれてから、30日を過ぎてしまった場合は、『永住者の配偶者等』のビザが申請できます。ビザの名前からすると、配偶者のためのビザに見えますが、“等”に子供が含まれていますので、ご安心下さい。
『永住者の配偶者等』のビザは、永住権と比べると、定期的に更新する手間がかかります。
しかし、『永住者の配偶者等』を取得後、日本に1年間住み続けば、永住権の申請ができます。(根拠:永住許可に関するガイドライン)
お子様が海外で産まれた場合のビザ
それでは、子供が海外で産まれた場合は、どのビザになるのでしょうか。
それは、『定住者』ビザになります。
永住権を持つ母親が、出産のため母国に一時帰国する場合等が考えられます。
注意点は、お子様が『定住者』ビザを海外で取得してから、日本に入国しないと、短期間しか日本に滞在できない短期滞在ビザでの日本入国となる事です。
母親が仕事の都合等で出産後すぐに日本に帰国しなければいけない場合等は、ビザ取得までの時間を見積もっておく必要があります。
もし、やむを得ない事情であれば、子供を短期ビザで日本に入国させた後に、『定住者』ビザに変更できる可能性もございます。しかし、確実ではございません。事前の準備をしっかり行っておく事をおすすめいたします。