ベトナム人との国際結婚の手続きをご紹介(ベトナムで手続き編)

ベトナム人と結婚する手続きは、日本人同士の結婚とは異なり、日本政府に結婚の届出をするだけでなく、さらに、ベトナム政府にも結婚の届出を行うという点で異なります。具体的な手続きとして、『日本で結婚の手続きする方法』と『ベトナムで結婚の手続きする方法』の2つの方法があり、どちらの国で手続きしても結婚はできます。しかし、日本で手続きする方が簡単ですので、日本にお住まいであれば、日本で手続きする事をお勧めします。以下、ベトナムで手続きする方法を解説します。

1.ベトナムで結婚の手続きをする方法

STEP
日本大使館で結婚要件具備証明書を発行してもらう

まずは、日本大使館で、日本人配偶者が結婚できるという証明(結婚要件具備証明書)を取得しましょう。ベトナム政府は、ベトナム人が独身で結婚できる年齢に達しているという情報はもっていますが、日本人のその情報はもっていないため、日本政府に結婚できるという証明を発行してもらう必要があるというわけです。日本大使館に以下の書類を提出してください。

【日本人が準備する書類】

  • 婚姻要件具備証明書の申請書…日本大使館でもらえます。
  • 戸籍謄本の原本…日本から持参する必要があります。
  • パスポート

【ベトナム人が準備する書類】

  • 婚姻状況証明書…ベトナムで独身である証明。ベトナムの人民委員会で取得。
  • パスポート

戸籍謄本は発行から3か月以内のものが必要なので、しっかりしたスケジュールが必要です。

STEP
ベトナムで結婚の手続きをする

結婚要件具備証明書が入手できましたら、人民委員会(役所)で結婚の手続きができます。以下の書類を提出してください。

【日本人が準備する書類】

  • 婚姻要件具備証明書の原本…STEP1の日本大使館で取得
  • 健康診断書…ベトナムで指定された病院で取得
  • パスポート

【ベトナム人が準備する書類】

  • 婚姻届書…人民委員会??で取得
  • 人民証明書…人民委員会??で取得

健康診断書は必ず指定の病院で取得してください。ベトナムの病院であればどこでもよいというわけではなく、日本から持参した結婚診断書をベトナム語翻訳したものでも受け付けてもらえません。

結婚の手続きが完了しましたら、必ず、婚姻証明書の発行をお願いしてください。STEP3で使用します。配偶者ビザの申請を行う方は、2部発行してもらうと、あとあと楽です。

STEP
日本大使館で結婚の手続きをする

ベトナムでの結婚の続きがすみましたら、次に日本政府に結婚した事をお知らせする手続きが必要となります。日本大使館に以下の書類を提出してください。

【日本人が準備する書類】

  • 婚姻届
  • 婚姻証明書…STEP2で入手
  • 婚姻証明書の日本語訳…上記書類の日本語訳
  • 本人確認資料…パスポートなど
  • 戸籍謄本…本籍地以外に婚姻届を提出する場合のみ必要

【ベトナム人が準備する書類】

  • パスポート
  • 出生証明書
  • 出生証明書の日本語訳

2.私たちにご相談頂いた方が良いケース

  • 手続きが煩雑で自身で完結できる自信がない。
  • 国際結婚の手続きから配偶者ビザの申請まで一括でサポートしてほしい。
  • 多忙で、書類を確実に準備する時間がない。

相談は無料、お気軽にご連絡ください。Inquiry

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