ベトナム人との国際結婚の手続きをご紹介(日本で手続き編)

ベトナム人と結婚する手続きは、日本人同士の結婚とは異なり、日本政府に結婚の届出をするだけでなく、さらに、ベトナム政府にも結婚の届出を行うという点で異なります。具体的な手続きとして、『日本で結婚の手続きする方法』と『ベトナムで結婚の手続きする方法』の2つの方法があり、どちらの国で手続きしても結婚はできます。しかし、日本で手続きする方が簡単ですので、日本にお住まいであれば、日本で手続きする事をお勧めします。以下、日本で手続きする方法を解説します。

1.日本で結婚の手続きをする方法

STEP
ベトナム大使館で結婚要件具備証明書を発行してもらう

まずは、ベトナム大使館で、ベトナム人配偶者が結婚できるという証明(結婚要件具備証明書)を取得しましょう。日本政府は日本人が独身で結婚できる年齢に達しているかの確実な情報はもっていますが、ベトナム人のその情報はもっていないため、ベトナム政府に結婚できるという証明を発行してもらう必要があるというわけです。在日ベトナム大使館に以下の書類を提出してください。

【ベトナム人が準備する書類】

  • 婚姻要件具備証明書の申請書…ベトナム大使館のHPからダウンロード可。
  • 婚姻状況証明書…ベトナムで独身である証明。ベトナムの人民委員会で取得し日本に送る。
  • 婚姻届け不受理証明書…日本で独身である証明。日本の役所で取得。
  • 住民票…日本の役所で入手
  • パスポートの原本と2~3ページ目のコピー
  • 在留カードの両面コピー

【日本人が準備する書類】

・身分証明書(パスポートなど)

婚姻状況証明書はベトナムから取り寄せる必要があります。STEP2で必要となる出生証明書も同様にベトナムでしか入手できないので、まとめてベトナムから日本に送ってしまう事をおすすめします。さらに出生証明書の日本語訳もSTEP2で必要となるのですが、日本語への翻訳はベトナムでやった方が安い場合が多いので、翻訳した出生証明書も一緒に日本に送っておくと、のちのち楽です。

STEP
日本で結婚の手続きをする

結婚要件具備証明書が入手できましたら、日本の役所で結婚の手続きができます。日本の役所に以下の書類を提出してください。役所によって提出する書類が多少変わってくるので、必ず確認してください。

【ベトナム人が準備する書類】

  • 婚姻要件具備証明書の原本…STEP1の在日ベトナム大使館で取得。
  • 婚姻要件具備証明書の日本語訳…上記書類の日本語訳
  • 出生証明書…ベトナムで産まれた時に発行される書類。
  • 出生証明書の日本語訳…上記書類の翻訳
  • パスポート原本
  • 在留カード

【日本人が準備する書類】

  • 婚姻届書…日本の役所で入手。
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)…本籍地以外で届出をするときのみ必要

結婚の手続きが完了しましたら、必ず、婚姻届受理証明書の発行をお願いしてください。STEP3で使用します。

STEP
在日ベトナム大使館で結婚の手続きをする

日本での結婚の続きがすみましたら、次にベトナム政府に結婚した事をお知らせする手続きが必要となります。ベトナム大使館に以下の書類を提出してください。

【ベトナム人が準備する書類】

  • 婚姻登録申請書…ベトナム大使館のHPからダウンロード可。
  • 結婚要件具備証明書のコピー…STEP1で入手
  • 婚姻届受理証明書の原本…STEP2で入手
  • 婚姻届受理証明書のベトナム語訳…上記書類の日本語訳
  • パスポートの原本と2~3ページ目のコピー
  • 在留カードの両面コピー
  • 住民票

【日本人が準備する書類】

  • 住民票
  • パスポートの原本と2~3ページ目のコピー

手続きが完了しましたら、結婚証明書(婚姻本籍帳記載抄録証明書)が発行されますので大切に保管してください。配偶者ビザ(在留資格)の申請に必要となってくる書類です。

2.私たちにご相談頂いた方が良いケース

  • 手続きが煩雑で自身で完結できる自信がない。
  • 国際結婚の手続きから配偶者ビザの申請まで一括でサポートしてほしい。
  • 多忙で、書類を確実に準備する時間がない。

相談は無料、お気軽にご連絡ください。Inquiry

お預かりするお客様の情報は、当社のプライバシーポリシーに基づいて厳重に管理いたします

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!