配偶者ビザとは

目次

配偶者ビザとは

配偶者ビザとは、日本人や永住者と結婚した外国人が日本で暮らすためのビザです。結婚ビザとも呼ばれています。

結婚とは、双方の国籍国での法律上の結婚が成立している事をいいますので、いわゆる事実婚や内縁の配偶者は含まれません。

法律上の結婚をしているからといって、必ずしも配偶者ビザを取れるわけではないという点が重要です。近年、配偶者ビザ取得するための偽装結婚が増えているため、審査が厳しくなっているからです。真実の愛のもと、ご結婚された場合であっても、出入国在留管理庁(以下、入管)への説明が不十分であったり、申請書類に重大な不備があった場合は、偽装結婚を疑われ、不許可となってしまう事がございますので注意が必要です。

配偶者ビザ取得のメリット

上記の通り、人によっては偽装結婚してまで取得したくなるほどのメリットが配偶者ビザにはあります。

  • 就く仕事や就労時間に制限がない
  • 永住や帰化の条件が緩和される

①就く仕事や働く時間に制限がない

配偶者ビザを取得すれば、どのような仕事にも就く事ができます。就労ビザや高度専門職ビザでは、就ける仕事が限られており、例えば、就労ビザでエンジニアとして働いている方はエンジニアとしてしか働く事ができません。配偶者ビザを取得すれば、エンジニアの方が営業などの他の職種として働く事が可能となります。

また、経営管理ビザは、経営・管理の仕事はできても現場の仕事をできませんが、配偶者ビザは、経営・管理と現場の仕事の両方ができます。例えば、経営管理ビザでレストランを経営している方は経営の仕事はできますが調理や配膳の仕事はできません。それが、配偶者ビザがあれば、可能となります。

さらに、配偶者ビザがあれば、働く時間に制限がございません。外国人留学生は原則週28時間までしか仕事ができませんが、配偶者ビザを取得すれば、そのような制限がなく、週28時間以上働く事ができます。

➁永住権や帰化申請の緩和が緩和される

配偶者ビザを取得すれば、永住権を取得する際や帰化申請をする際の要件が緩和されます。

永住権を取得する場合、原則10年間日本に住み続ける必要がありますが、配偶者ビザ取得すれば、日本に住み続ける期間が3年に短縮されます。事例としては少ないですが、日本で配偶者ビザを取得する前に海外での結婚生活が3年以上あれば、なんと日本の居住期間は1年に短縮されます。

帰化申請の場合は、通常、5年間日本に住む必要がありますが、配偶者ビザ取得者は3年間に短縮されます。

配偶者ビザ取得のデメリット

上記の通り、配偶者ビザのいくつかのメリットはあります。しかし、結婚したらどのような場合であっても配偶者ビザを取得すればよいとは限りません。例えば、高度専門職(高度人材)のビザをお持ち方であれば、親や家事使用人の帯同が認められる場合がありますが、配偶者ビザには原則そのようなメリットはございません。

私たちにご依頼いただい方が良いケース

  • 仕事が忙しくて、ビザの申請の時間が取れない
  • ご自身で申請したものの、不許可となってしまい、再申請したい
  • 転職や失業などで収入が減少した場合の更新申請
  • 仕事の都合で配偶者と別居している場合 など

相談は無料、お気軽にご連絡ください。Inquiry

お預かりするお客様の情報は、当社のプライバシーポリシーに基づいて厳重に管理いたします

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次