主な就労ビザをご紹介

日本の労働人口が減り、そして訪日外国人が増えている昨今、外国人の働き手を必要とする企業は増えています。しかし、外国人を雇用するルールやプロセスは、日本人を雇用する場合と比べて難解です。

日本人と外国人を雇用する際の違いには、労働法、文化、言語など様々な点に気を配る必要がございます。

外国人の雇用に強みを持つ行政書士として、ここでは、外国人雇用の際に避けて通れない在留資格に焦点を絞って紹介したいと思います。働くための在留資格は何十種類もありますが、主要な就労系在留資格に絞ってご紹介します。

目次

そもそも在留資格とは

在留資格とは、その名の通り、日本に在留するために必要な資格となります。

在留資格をビザと呼ぶ方も多いですが、厳密には異なります。ビザは外国人が日本に来るためのパスポートのようなもので、日本に来るため必要となるもので、在留資格は日本に滞在するために必要なものとなります。

なお、在留資格には様々な種類があり、取得した在留資格に応じて外国人は日本で生活したり、仕事ができたりします。例えば、留学の在留資格を得た外国人が、学校に行かずに仕事だけする事はできませんし、コックの在留資格を得た外国人がレストランの経理として働く事はできません。

在留資格を得たら、日本人と同じように制限なく日本で生活できるというわけではないです。

技能実習生

技能実習生とは、日本の技術を海外に輸出する事を目的とした国際交流の一環です。来日した外国人が技能を習得し、その技能を自国に持ち帰ることで、自国の発展を貢献するというものです。

厚生労働省が定めた対象職種でのみ就業可能で、一般的にいわゆる単純労働が多いです。

具体的には、技能実習生は、農業、漁業、製造業、建設業、介護などの現場で実際の仕事を通じて技能を学びます。技能実習生は、最長で5年間の期間(更新可)で、期間中は実習先企業で働きながら技能を習得します。

受け入れには、企業単独型と団体管理型の二つの方法がありますが、ほとんどが団体管理型になります。団体管理型とは、管理団体が海外から受け入れた外国人を各企業が採用するという方法です。

特定技能

特定技能は2019年にできた比較的に新しい在留資格で、日本における人手不足解消を目的とされています。

そのため、農業、漁業、建設、介護などの人手が足りない14職種でのみ就業可能で、技能実習生と同様に一般的に単純労働が多いです。

技能実習生と異なる点は、特定技能の場合は、技能評価試験日本語能力試験(N4程度)に合格し、一定の要件を満たす必要があるという点です。

特定技能は海外や国内から直接採用したり、人材紹介会社を利用して採用する事ができます。ただし、採用企業は、就労する外国人が日本で安心して暮らせるよう必要な生活支援や職場でのサポートを行う必要があります。

技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務の在留資格は、高い専門性や技術性または外国人のもつ特性を活かした仕事をする際に取得するものです。

職種に制限はないですが、専門性が求められるため、基本的にホワイトカラーの仕事になり、技能実習や特定技能のような単純労働が認められません。

具体的には、ITエンジニア、研究職、貿易業務、通訳などが該当します。

本在留資格を取得するためには、学歴や職歴が実際行う職務内容と関係していないといけません。よって、採用する企業は、申請の際にはしっかりその関係性を説明しないと、せっかく見つけた良い方であっても、在留資格が入管に許可されないという事があります。

特定活動46号

特定活動46号は、日本の2019年5月からスタートした在留資格で、企業の幹部人材の採用として期待されています。2019年5月以前は、せっかく日本の大学を卒業しても、日本人と同じような幅広い職務内容を許可する在留資格がないため、やむなく帰国していた外国人が多数いました。その問題を解決すべくできた資格が特定活動46号になります。

特定活動46号は、ホワイトカラーの仕事単純労働の仕事のどちらもできるハイブリッドな資格となっております。さらに、仕事内容が学生時代の学部や専攻と必ずしも関連している必要がない事も特徴で、技術・人文知識・国際業務よりも制限なく仕事ができる点で異なります。

上記の通り、雇用者側、従業員側にとってとてもメリットが多く特別なものですが、誰でも取得できるわけではなく、対象者は限られています。対象者は、日本の大学または大学院を卒業し、かつ高い日本語力(N1レベル)をもつ者となっています。

現場作業に加えて、営業、マーケティングなどの幅広い仕事を外国人に任せたい時にご検討頂くのが良いかもしれません。

技能

技能は、特定分野において、熟練した技能を持つ外国人を採用する際に検討する在留資格になります。

具体的には、宝石の加工、ソムリエ、パイロットなどが対象となりますが、特に多いのが、調理師になります。

外国料理の専門店で、現地の熟練した調理師を日本で採用する際にご検討されるのが良いでしょう。

留学生(アルバイト)

留学生は本来は学業のための来日であるため、就労が認められていませんが、資格外活動許可を取得すればアルバイトができます。ただし、時間制限があり、原則週28時間までしか仕事ができません。また、風俗営業等の仕事も認められていません。

日本人や永住者の配偶者

就労系ではなく、いわゆる身分系といわる在留資格である日本人や永住者の配偶者の在留資格でも就業は可能です。

この在留資格があれば、基本的に日本人と同じように働けます。特定活動46号のように大卒や日本語能力の要件はなく、働く時間にも制限はございません。

私たちにご依頼頂いた方が良いケース

  • 外国人を採用したいが、どの在留資格を選択すればよいかわからない。
  • 申請したいが、自分でやるには、不安である。
  • 他の業務が忙しくて時間がないので、外注したい。
  • 留学生を採用したい。
  • 現地の調理師を日本に連れてきたい など。

相談は無料、お気軽にご連絡ください。Inquiry

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