家族滞在ビザについて
本国に家族を残し、来日したものの、日本での生活が長くなるにつれて、家族を日本に呼び寄せたいと思う外国人は多いものです。今回は、家族を呼び寄せて、日本で一緒に生活するためのビザである『家族滞在』ビザについて解説致します。
家族滞在ビザは、扶養ビザとも呼ばれ、簡単にご説明しますと、日本にいる外国人が日本に呼んだ家族をお世話(扶養)できる経済力があるかどうかポイントとなってきます。
ですので、逆に言うと、ご家族の方が日本で仕事があり一定の収入が見込める場合には、家族滞在ビザではなく、就労系ビザを取得するという選択肢もございます。
家族滞在ビザ(在留資格)とは
家族滞在ビザとは、日本で働いている外国人や大学などで勉強している外国人が、配偶者又は子供を扶養して日本で一緒に暮らすためのビザ(在留資格)です。
*両親や兄弟は含まれませんので、両親や兄弟と一緒に生活する場合は、別のビザが必要になります。
家族滞在ビザの主な審査のポイント
- 扶養者のビザ(在留資格)が就労系ビザまたは留学系ビザであること。
- 配偶者と結婚している事
- 配偶者を養うだけの収入がある事
- 配偶者と一緒に住むための家がある事
①扶養者のビザ(在留資格)が就労系ビザまたは留学系ビザであること。
家族を養う人(お金を出す人)を扶養者と言います。扶養者が就労系のビザまたは留学系のビザをもっている事が必要です。なお、就労系のビザの一つである技能実習ビザの場合は、家族滞在ビザを取得できません。
➁家族を養うだけの経済力がある事
扶養者が家族と一緒に生活していくだけの収入または貯蓄があるかどうかが、とても重要なポイントになります。では、具体的にどのぐらいの収入や貯金が必要となるかを気にされると思いますが、住んでいる地域や家族構成によって変わってくるため、一概には言えませんので、当社に当社にご相談ください。
なお、就労系ビザの場合は収入が見込めるため問題ないですが、留学系ビザの場合は、週28時間しか仕事ができず収入が限られてしまうため、基本的に家族を養えるほど収入があるとは言えません。よって、現在の貯金額やご家族からの仕送りの金額によって、家族を養える十分な経済力がある事を入管に証明する必要があります。
➂配偶者と結婚している事
配偶者を呼ぶ場合は、当然ですが、配偶者と結婚している必要があります。結婚とは法律婚をしているとい意味で、事実婚や内縁の関係では、家族滞在ビザは取得できません。
④家族と一緒に住むための家がある事
家族と一緒に生活していくための家が確保されていることが必要です。
現在、シェアハウスや一人暮らし用のワンルームマンションにお住まいの場合、入管は、家族と一緒に暮らす部屋がないと見なす場合がございますので、偶家族と一緒に暮らすための部屋に引っ越す必要がございます。
なお、別居して生活する場合は、原則、家族滞在ビザを取得する事はできません。
家族滞在ビザの申請書類
上記の審査のポイントをふまえつつ、入管に家族滞在ビザを許可してもらうよう申請書類を作成しなければいけません。以下に代表的な申請書類を記載しますが、申請する方の事情によって、申請書類は変わってきますので、ご心配な場合は、ご相談ください。
- 在留資格変更許可申請書
- 証明写真(縦4cm×横3cm)
- 扶養者と配偶者のパスポート及び在留カード
- 結婚している事がわかる書類(戸籍謄本、婚姻証明書など)
- 扶養者の職業及び収入を証する書類(在職証明書や住民税の課税証明書及び納税証明書など)
- 賃貸借契約書
- 理由書 など
私たちにご依頼いただい方が良いケース
- 仕事が忙しくて、ビザの申請の時間が取れない
- ご自身で申請したものの、不許可となってしまい、もう一度申請したい
- 留学生の方のため、収入が少ないが、なんとか家族を日本に呼びたい
- 仕事を辞めたので、就労ビザから家族に変更したい など
相談は無料、お気軽にご連絡ください。Inquiry
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