ベトナム人と国際結婚する手続きをご紹介(ベトナムで手続きする)

ベトナム人と結婚する手続きは、日本人同士の結婚とは異なり、日本政府への結婚届だけでなく、ベトナム政府への届出も必要になります。具体的には、
- 日本で結婚の手続きをする方法
- ベトナムで結婚の手続きをする方法
の2通りがあります。どちらで手続きをしても法的に結婚は成立しますが、一般的には 日本での手続きの方が簡単 です。そのため、日本にお住まいの場合は日本での結婚手続きをおすすめします。
ここでは、ベトナムで結婚する場合の流れを解説します。
1.ベトナムで結婚の手続きをする方法
まずは、日本大使館で、日本人配偶者が結婚できるという証明(結婚要件具備証明書)を取得しましょう。ベトナム政府は、ベトナム人が独身であることや結婚可能な年齢に達していることは把握していますが、日本人についてはその情報を持っていません。そのため、日本政府(日本大使館)が発行する証明が必要になります。日本大使館に以下の書類を提出してください。
【日本人が準備する書類】
- 婚姻要件具備証明書の申請書(大使館で入手可能)
- 戸籍謄本(発行から3か月以内・日本から持参)
- パスポート
【ベトナム人が準備する書類】
- 婚姻状況証明書(独身であることの証明/人民委員会で取得)
- パスポート
戸籍謄本は有効期限(発行から3か月以内)があるため、渡航前に余裕を持って準備しましょう。
結婚要件具備証明書が入手できましたら、ベトナムの人民委員会(役所)で婚姻手続きを行います。以下の書類を提出してください。
【日本人が準備する書類】
- 婚姻要件具備証明書(STEP1で取得)
- 健康診断書(ベトナムの指定病院で取得)
- パスポート
【ベトナム人が準備する書類】
- 婚姻登録申請書(人民委員会で記入)
- 国民IDカード(CCCD/旧CMND)
- 健康診断書(指定病院で取得)
健康診断書は必ず「指定病院」で取得してください。日本で発行された診断書や翻訳したものは無効です。
婚姻手続きが完了したら、婚姻証明書(Giấy chứng nhận kết hôn) を必ず発行してもらいましょう。配偶者ビザ申請を予定している場合は、2部発行しておくと便利です。あとあと楽です。
ベトナムでの結婚の続きがすみましたら、次に日本政府に結婚した事をお知らせする手続きが必要となります。日本大使館に以下の書類を提出してください。
【日本人が準備する書類】
- 婚姻届
- 婚姻証明書(STEP2で取得)
- 婚姻証明書の日本語訳
- 本人確認書類(パスポートなど)
- 戸籍謄本(本籍地以外に提出する場合のみ必要)
【ベトナム人が準備する書類】
- パスポート
- 出生証明書
- 出生証明書の日本語訳
2.専門家ご相談頂いた方が良いケース
- 手続きが煩雑で自身で完結できる自信がない。
- 国際結婚の手続きから配偶者ビザの申請まで一括でサポートしてほしい。
- 多忙で、書類を確実に準備する時間がない。
国際結婚の手続きは国ごとに異なり、書類不備や翻訳ミスなどでトラブルになるケースも少なくありません。専門家に依頼することで、スムーズかつ確実に結婚・配偶者ビザ申請を進めることができます。