外国人夫婦が日本で子供を出産した時の手続き

外国人夫婦が日本で子供を出産した時の手続きを解説します。子供が産まれてただでさえ忙しいので、事前に以下の手続きを把握しておくことが重要です。

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日本政府へのお知らせ(生まれてから14日以内)

日本国内で子どもが生まれたら、生まれた日を含めて14日以内に父または母が役所に出生の届出をしてください。出生の届出をすると、国民健康保険や児童手当などの各種行政サービスを受ける事できます。また、出生の届出の際に、「出生届受理証明書」を役所に発行してもらうことを忘れないでください。この書類は子供のビザの申請に必要になってきます。

役所に提出する主な書類

  • 出生届及び出生証明書(出生届の用紙は病院で出生証明書とともに入手できます)
  • 母子手帳
  • 父母のパスポート(受理証明書に父母の国籍の記載を希望される場合のみ)
  • 各役所毎が提出必須としている書類(提出する役所に確認してください)
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子供の在留資格の取得(生まれてから30日以内)

父親と母親の両方が外国人の場合、子供のビザ(在留資格)を取得する必要があります。ビザを取得する事で子供は日本に滞在できます。子供のビザは自動的にもらえるわけではないので、出入国管理局(以下、入管)にビザの申請しなければいけません。この申請は生まれてから30日以内に必要書類を提出する事でできます。
必要な書類は子供ビザの種類によって変わってきますが、以下に主な書類をご紹介します。

入管に提出する主な書類

  • 在留資格取得申請書
  • 質問書
  • 出生届受理証明書(役所でもらえます)
  • 子供を含めた世帯全員の住民票
  • 子どものパスポート(お持ちでない場合は旅券未取得理由書)
  • 子どもを扶養する人(父または母)の住民税の課税証明書、住民税の納税証明書
  • 子どもを扶養する人(父または母)の職業を証明する書類
  • 子どもを扶養する人の在留カードとパスポート
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出身国へのお知せ

お父さん、お母さんの出身国に子供が産まれた事をお知らせしてください。この手続きを忘れてしまうと、子供が無国籍になってしまう可能性があります。無国籍になってしまうと、パスポートが取れず母国に帰国ができないなどの支障が発生してしまい大変です。
出身国のへの方法は、出身国毎に手続きの方法が異なりますので、母国の大使館、または私達にお問い合わせください。

私たちにご依頼頂いた方が良いケース

  • 出産後、忙しすぎて、ビザの申請の時間が取れない。
  • 書類作成が煩雑で自分でできる自信がない、または不安である。
  • 子供が産まれたので、母国の両親を呼びたい。

相談は無料、お気軽にご連絡ください。Inquiry

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