勤務先や学校に変更があったときの手続き

外国人が転職や転校等によって、勤務先や学校が変わったときは、入管にお知らせしなければなりません。

この入管にお知らせする手続の事を『所属機関等に関する届出手続』と言います。
現在お持ちのビザ(在留資格)によって、提出書類が異なりますので、以下、ビザの種類ごとの届出手続きについてまとめています。

共通する事項として、手続きは変更があった時から14日以内に行う必要があります。
手続きを忘れて、14日以上経ってしまった場合でも必ず手続きしてください。手続きが遅くなるよりも、手続きしない事の方がデメリットが大きく、最悪、在留資格の更新ができなくなる事があるので注意です!

目次

活動機関に関する届出手続

以下の在留資格を保有している方が対象

「教授」
「高度専門職1号ハ」
「高度専門職2号」
「経営・管理」
「法律・会計業務」
「医療」
「教育」
「企業内転勤」
「技能実習」
「留学」
「研修」

届出が必要な場合

  • 転職、退職、卒業などにより、これまでの活動機関での活動を終えた場合
  • 転職や進学などにより、新しい活動機関に移った場合
  • 現在所属している活動機関の名前が変わったとき
  • 現在所属している活動機関の所在地が変わったとき
  • 現在所属している活動機関が廃業した場合

契約機関に関する届出手続

以下の在留資格を保有している方が対象

「高度専門職1号イ」
「高度専門職1号ロ」
「高度専門職2号」
「研究」
「技術・人文知識・国際業務」
「介護」
「興行」
「技能」
「特定技能」

届出が必要な場合

  • 転職、退職などにより、現在所属している契約機関との契約が終了した場合
  • 転職により、新たな契約機関と契約を行った場合
  • 現在所属している契約機関の名前が変わったとき
  • 現在所属している契約機関の所在地が変わったとき
  • 現在所属している契約機関が廃業した場合

配偶者に関する届出手続

以下の在留資格を保有している方が対象

『家族滞在』
『日本人の配偶者等』
『永住者の配偶者等』

届出が必要な場合

  • 配偶者と離婚した場合
  • 配偶者と死別した場合

届出書類

・活動機関に関する届出手続の書類はこちら
・契約機関に関する届出手続の書類はこちら
・配偶者に関する届出手続の書類はこちら

届出方法

届出の方法は以下3種類です。

①オンライン
➁郵送で届出
➂出入国管理局に直接持参

➁郵送で届出

封筒に『届出書」と「在留カードのコピー」を入れて以下の住所に送ってください。
封筒の表には、「届出書在中」と赤字で書いてください。

郵送先の住所と宛名

〒160-0004
東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当

➂出入国管理局に直接持参

最寄りの地方入国管理官署へ『届出書」をご持参ください。

届出内容に誤りがあった場合

万が一、届出内容に誤りがあった場合は、以下の書類を再度提出してください。

・正しい内容が記載された『届出書』
・在留カードのコピー
・届出内容に誤りがあった旨の送り状

相談は無料、お気軽にご連絡ください。Inquiry

お預かりするお客様の情報は、当社のプライバシーポリシーに基づいて厳重に管理いたします

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次