『みなし高度専門職人材』として永住許可申請を行う要件や書類を解説


高度専門職ビザを持っていなくても高度専門職人材として永住許可申請の優遇措置が受けられると友人から聞きましたが本当でしょうか?本当であれば、すぐに永住権の申請をしたいので、要件や必要書類を教えてほしい。

「技術・人文知識・国際業務ビザの方から高度専門職ポイントが80点を超えるので、永住権を申請したい」
このようなご相談を、多くの外国人の方からいただくことがあります。
結論から申し上げます。友人から聞いた話は【本当】です! 高度専門職ビザを持たない方でも、ポイント要件を満たせば、永住権申請の在留期間を10年から最短1年に短縮できます。
この記事では、永住権の期間短縮を実現するみなし高度専門職人材として永住権を申請する要件や必要書類について、行政書士がわかりやすく解説します。
みなし高度専門職人材ってなに?
みなし高度専門職人材とは、高度専門職ビザを持っていないものの、高度専門職人材としての要件を満たしている方をさします。(高度専門職人材の詳細について確認されたい方はこちら)
高度専門職人材としてみなす事で、高度専門職ビザを持っている方と同様の永住許可申請の優遇措置が受けられます。
具体的には、以下の通りです。
- 高度人材ポイント70点→日本の居住が3年のみで永住権の申請が可能
- 高度人材ポイント80点→日本の居住が1年のみで永住権の申請が可能
例えば、『技術・人文知識・国際業務ビザ』をお持ちの方が高度人材ポイント80点であった場合、通常であれば日本に10年在留しないと永住権の申請ができないところ、1年の在留のみで申請が可能となり、在留期間の大幅な短縮ができます!
高度人材ポイントとは?
高度人材ポイントとは、高度専門職ビザを取得するために必要な学歴・ 職歴・年収等の項目にポイント付したものとなります。
永住許可申請時のポイント計算は、永住許可申請日から遡って3年間70点以上または1年間80点以上を満たしていることを証明する必要があります。
ご自身のポイントを知りたい方は以下のリンクから計算してみてください。
みなし高度専門職人材から永住権を申請する要件
上記のポイント計算表でみなし高度専門職人材としてみなされれば、永住権申請の要件の一つを満たす事ができます。
その他の要件は、通常の永住許可申請の要件と同じになります。(詳細はこちらをご確認ください)
上記をまとめて、ご説明すると以下の通りです。
| 要件名 | 内容 |
| ・素行が善良であること | 日本の法令を遵守し、社会的に問題のない生活を送っていること。 |
| ・独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること | 安定した収入や資産を持ち、日本で生活を維持できること。 |
| ・その者の永住が日本国の利益に合すると認められること | 日本社会にとって有益な存在であると判断されること。 |
| ・高度人材ポイントの証明 | ・70点以上(3年間)→3年以上の日本在留 ・80点以上(1年間)→1年以上の日本在留 |
『みなし高度専門職人材』として永住許可申請を行う際に準備する書類
『みなし高度専門職人材』として永住許可申請を行う際に必要な書類は通常の永住権申請に必要な書類に加えて、高度専門職人材として要件をみたしていることを証明する書類が必要になります。具体的には以下の通りでです。
【通常の永住権許可申請の必要書類】
- 永住許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 理由書
- 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
- 申請人の職業を証明する書類(在職証明書など)
- 直近(80点の方は過去1年分、70点の方は過去3年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
- 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
- 申請人の資産を証明する次のいずれかの資料
- 申請人のパスポート(旅券)又は在留資格証明書
- 申請人の在留カード
- 身元保証に関する資料
- 了解書
- チェックシート
【高度専門職人材として要件をみたしていることを証明する書類】
- 高度専門職ポイント計算表等
- ポイント計算の各項目に関する疎明資料
まとめ【最短最速で永住権へ】
「みなし高度専門職」の要件を満たせば、通常10年かかる日本の在留期間が最短3年または1年に大幅短縮され、永住権を早期に取得できます。
ただし、早期取得のメリットと引き換えに、申請書類は複雑化し、立証の難易度が上がります。
「スピードを最優先したい」
「複雑な手続きで失敗したくない」
とご不安な方は、永住権申請に強いオープンビザ行政書士事務所へ今すぐご相談ください。
あなたの貴重な時間を無駄にせず、確実な永住権取得をサポートします。
