結婚せずに日本人の子供を産んだ場合


結婚せずにハーフの子供が生まれた場合、子供のビザってどうなるの?子供は日本に滞在できるの?

外国人の女性と日本人の男性との間に、結婚せずに子供が生まれた場合、子供や母親のビザ(在留資格) がどうなるのか気になる方は多いと思います。
大きなポイントは、日本人の父親が子供を認知するかどうか です。この記事では、認知の意味やメリット、認知のタイミングごとの手続きについてわかりやすく解説します。
認知とは?
「認知」とは、婚姻していない男女の間に生まれた子供を、自分の子供として認めること をいいます。
外国人の母と日本人の父の間に子供が生まれた場合、父親が認知をすることで法律上の「親子関係」が成立します。
日本人の父が認知するメリット
日本人の父親が子供を認知することで、子供には大きく分けて次の2つのメリットがあります。
1. 養育費を受け取れる
認知によって親子関係が成立すると、父親には 扶養義務 が生じます。そのため、父親は子供の養育費を支払わなければなりません。
外国人の母親一人で子供を育てる場合、経済的に厳しい事もあるので、父親からの養育費は大きな助けとなります。また、現時点で経済的に問題がなくとも、子供が大きくなるにつれてお金はかかるので、父親からの養育費はあるに越した事はないでしょう。
2. 財産の相続権を持てる
認知された子供は、父親の相続人となります。
もし父親に他の家族や子供がいても、同じ立場で相続を受ける権利を持ちます。
認知のタイミングによる違い
子供が生まれる前に認知した場合
子供が産まれる前に日本人が認知をした場合、生まれてくる子供は日本国籍を持つことになります。
よって、外国人の母親は、日本人の子供をお世話するためのビザである定住者ビザを取得する事が可能となります。
子供が生まれた後に認知した場合
子供はまずは、生まれてくる子供は外国人の母親の国籍を持つことになります。
産まれた時点では、子供は外国人ですので、ビザ(在留資格)をとる必要があります。どのビザを取るべきかは、母親のビザの種類によって変わってきます。また、ビザに取る前に、日本の役所に出生の届出をしたり、母親の出身国への届出もしなければなりません。詳しい情報はこちら
出生後、日本人の父親が子供を認知すると、子供は日本国籍を取得する事ができますので、母親は子供をお世話するため定住者ビザを取得する事が可能となります。
日本人が認知をしない場合
もし、日本人の父親が認知を拒む場合は、裁判所を通じて強制的に認知させる方法があります。
DNA鑑定などで親子関係を証明し、裁判所の判断によって認知が成立すれば、子供は養育費や相続の権利を持つことができます。
母親・子供のビザに関する注意点
- 認知の有無で 子供が日本国籍を取得できるか が変わる
- 子供が日本国籍を得られれば、母親は「定住者ビザ」で子育てが可能
- 認知がない場合、母親は自分のビザ(就労・留学など)で在留を続ける必要がある
まとめ
外国人の母と日本人の父の間に結婚せず子供が生まれた場合、
- 父親が認知するかどうか
- 認知のタイミング(出生前 or 出生後)
によって、子供の国籍や母親のビザ(定住者ビザなど) が変わります。
認知があれば子供は日本国籍を取得でき、母親も日本で安心して子育てをすることができます。複雑な手続きを確実に進めるためには、専門家に相談するのがおすすめです。