結婚せずに日本人の子供を産んだ場合

外国人の女性と日本人の男性の間に『結婚せずに』『子供ができた』場合、子供や母親のビザ(在留資格)がどうなるかを解説していきたいと思います。
日本人の父親が産まれてきた子供を認知するかしないかで手続きは変わってきます

目次

認知とは

認知とは、婚姻してない男女の間に生まれた子どもを自分の子供として認める行為です。
本件のように、外国人の女性と日本人の男性が結婚せずに子供が産まれた場合、日本人が自分の子供であると認める事を指します。
認知する事によって、子供と父親が法律上の『親子』であるという事が明らかになります。

日本人が認知した事によるメリット

日本人の父親から子供が認知された事によるメリットは主に2つあるといえます。

  • 父親に養育費を支払ってもらえる
  • 父親の財産の相続権がもらえる

①父親の財産の相続権がもらえる

認知により、法律上の親子となった事で、父親には子供を扶養する義務が発生します。言い換えると、父親は子供のために養育費を払わなければならなくなります。
外国人の母親一人で子供を育てる場合、経済的に厳しい事もあるので、父親からの養育費は大きな助けとなります。また、現時点で経済的に問題がなくとも、子供が大きくなるにつれてお金はかかるので、父親からの養育費はあるに越した事はないでしょう。

➁父親の財産の相続権がもらえる

認知によって、父親が亡くなった際に、父親の財産(遺産)を子供がもらえる権利が生まれます
なお、仮に父親が他に家族を持ち、子供がいたとしても、その子供と同額の遺産を相続する事できます。

子供が産まれる前に日本人が認知をした場合の手続き

子供が産まれる前に日本人が認知をした場合、生まれてくる子供は日本国籍を持つことになります。
よって、外国人の母親は、日本人の子供をお世話するためのビザである定住者ビザを取得する事が可能となります。

子供が産まれた後に日本人が認知をした場合の手続き

子供が産まれた後に日本人が認知をした場合、生まれてくる子供は外国人の母親の国籍を持つことになります。
産まれた時点では、子供は外国人ですので、ビザ(在留資格)をとる必要があります。どのビザを取るべきかは、母親のビザの種類によって変わってきます。また、ビザに取る前に、日本の役所に出生の届出をしたり、母親の出身国への届出もしなければなりません。詳しい情報はこちら
出生後、日本人の父親が子供を認知すると、子供は日本国籍を取得する事ができますので、母親は子供をお世話するため定住者ビザを取得する事が可能となります。

日本人が認知をしない場合

日本人の父親が認知を拒む場合は、裁判所を通じて強制的に認知させる方法があります。
DNA鑑定などを行って、子供と父親の遺伝上の親子関係を明らかにし、父親に認知させる事できます。上記のとおり、認知によって、子供は父親から養育費をもらう事ができます。

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